相続・贈与を伴う、資金計画・リノベーションコンサルティング
『不動産の名義が本人ではないので、低金利の住宅ローンは使えません』
と、金融機関で言われたというご相談が増えています。
リノベーションでも住宅ローンを使用することができますが、
それは物件の名義が本人に限った話。
相続した不動産の場合、まずは本人名義に名義変更を行う必要があります。
不動産の名義変更とはいえ、相続は家庭により複雑多岐に渡ります。
そんな時、頼りになるのは司法書士の存在。
弊社では、司法書士と業務提携を結び遺産相続、財産贈与、名義変更等をご支援いたします。
また、提携ファイナンシャルプランナーとの連携、並行して現地調査も可能。
遺産相続等+資金計画+リノベーションアドバイザーだからできるサービス、
『コンサルティング型オーダーメイドリノベーション』を御提案いたします。
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consulting order-made renovation ~ comorevi(コモレビ)